細胞検査士会
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中間法人・特定非営利活動法人(NPO法人)の比較

中間法人
npo法人
目的・趣旨

・広く公共の利益を目的とするのではなく、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、余剰金を社員に分配することを目的としない社団」

・特定非営利活動(*4)を行うことを主たる目的とする
・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する
・営利を目的としない
・法律用件を満たしていれば認証される準則主義(認可制度ではない)

種類

・有限責任法人と無限責任法人
・無限責任法人:社員が連帯して法人の債務について責任を負う
・有限責任法人:基金制度あり

・認定npo法人:寄付が年収の1/3以上の場合、申請して国税庁の認定を得ることができる(審査はきびしい)

施行

平成14年4月1日

平成10年12月1日

申請必要事項

<有限責任法人の場合>
・定款(*1)
・理事、監事の選任
・基金(300万円以上)
・設立手続の調査(主に基金に関すること)
・設立の登記

・定款
・役員名簿
・各役員の就任承諾書
・住所又は居所を証する書面及び宣誓書の謄本
・役員のうち報酬を受ける者の氏名を記した書類
・社員のうち10人以上の者の名簿
・次ぎの項目に該当しないことを確認する書面:
 宗教、政治活動、特定の政党、暴力団
・設立趣意書
・設立者名簿
・設立についての意志決定を証する議事録の謄本
・設立当初の財産目録
・設立当初の事業年度を記載した書面
・設立の初年及び翌年の事業計画書
・設立の初年及び翌年の収支予算書
(基金は必要なし)

登記手続き

・主たる事務所の所在地で登記
(登記事項(*2))

・所轄は都道府県
・申請から認証まで4ヶ月以内
・認証後2週間以内に登記、所轄官庁に登記完了届、各種届出

管理・運営

・理事1名以上、監事1名以上
・総会、年1回
・計算書類(*3)の作成、承認、監査、公示
・定款等の公示
・定款の変更(総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有するものの賛成が必要)

・理事3名以上、監事1名以上
・総会、年1回以上
・会計処理
・定款変更:所轄庁の認証が必要
・事業報告書等(*5)の情報公開と所轄庁への提出

税金

 

(注:社団法人の法人税は収益事業に対して22%)

・普通法人と同様の法人税:すべての事業が対象
(収益に対して課税)
・住民税(すべての事業に対して)
・事業税(課税所得の5%から9.6%)
・消費税
・登録免許税
<細胞学会の場合、会費が課税対象となる>

・普通法人と同様の法人税:収益事業のみが対象
(認定npo法人には寄付金に免税措置あり)
 (所得800万まで22%、それ以上30%)
・住民税(収益事業に対して5%)
・事業税(課税所得の5%から9.6%)
・消費税
<細胞学会の場合、会費は課税対象外>

注)*1 定款

『社員になろうとする者が、共同して定款を作成し、各自これに署名しなければならない』

注)*4:特定非営利活動、12分野
・保健・医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の増進
・まちづくり
・文化・芸術・スポーツの振興(⇒学術、文化・芸術・スポーツの振興、への動きあり)
・環境保全
・災害救援
・地域活動
・人権の擁護又は平和の推進
・国際協力
・男女共同参画社会の形成
・子どもの健全育成・これらの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

注)*2
・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・定款において解散事由を定めたときは、当該事由
・基金の総額
・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の手続き
・公告の方法
・理事及び監事の氏名及び住所

注)*5
・定款
・認証、登記に関する書類の写し
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支決算書
・役員名簿
・役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の名簿
・社員のうち10人以上の名簿

注)*3 計算書類
・貸借対照表
・損益計算書
・事業報告書
・余剰金の処分又は損失の処理に関する議案

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