公 示 平成24年6月4日 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会 「日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約」(本会規約)に定める役員の選出方法に関する部分(第8条および第9条)を改定する議案が、平成24年6月3日に開催された平成24年度本会総会において承認されたことにより、同日をもって下記のように本会規約の一部改定が施行されたので、「規則の制定および改廃に関する細則」第2条第4項にもとづき公示します。 記 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約 (改定箇所) (会長・副会長) 第8条 会長および副会長は、幹事より選出され、日本細胞診断学推進協会理事長がこれを委嘱する。 2 会長および副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。 3 会長は、この会を主宰しこれを代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 (幹事) 第9条 幹事は会員より選出される。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 幹事は委員会に所属し、会務を執行する。 附則に「8.平成24年6月3日 一部改定」を追加する。
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