日本細胞診断学推進協会代議員の任期変更に伴い、「日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約」に定める役員の任期を3年から2年に変更する議案が、平成19年11月30日に開催された細胞検査士会総会において承認されたことにより、同日をもって規約の一部改定が施行されたので広告します。なお、当該条項の改定後の条文は次のとおりです。 (会長・副会長) 第8条 会長および副会長は、役員の互選により選出され、日本細胞診断学推進協会理事長がこれを委嘱する。 2 会長および副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。 3 会長は、この会を主宰しこれを代表する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 (幹事) 第9条 幹事は会員の互選により選出される。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 幹事は委員会を構成し、会務を執行する。 (監事) 第10条 監事は、役員会が候補者を推薦し、総会の承認により決定する。任期は2年とし再任を妨げない。 2 監事は、この会の会計および会務を監査する。 附則 1 この規約は、昭和55年6月11日から実施する。 2 平成8年6月1日の日本細胞診断学推進協会の発足に伴い、平成9年5月30日までは移行措置として、従前の細胞検査士会規約を適用する。 3 この規約は、平成9年5月31日より実施する。 4 平成14年11月1日一部改定 5 平成19年11月30日一部改定 |