細胞検査士会
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規約委員会新着情報
規約の一部改定について
08.01.29
   日本細胞診断学推進協会代議員の任期変更に伴い、「日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約」に定める役員の任期を3年から2年に変更する議案が、平成19年11月30日に開催された細胞検査士会総会において承認されたことにより、同日をもって規約の一部改定が施行されたので広告します。なお、当該条項の改定後の条文は次のとおりです。

(会長・副会長)
第8条 会長および副会長は、役員の互選により選出され、日本細胞診断学推進協会理事長がこれを委嘱する。
  2 会長および副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  3 会長は、この会を主宰しこれを代表する。
  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(幹事)
第9条 幹事は会員の互選により選出される。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2 幹事は委員会を構成し、会務を執行する。

(監事)
第10条 監事は、役員会が候補者を推薦し、総会の承認により決定する。任期は2年とし再任を妨げない。
  2 監事は、この会の会計および会務を監査する。

附則
1 この規約は、昭和55年6月11日から実施する。
2 平成8年6月1日の日本細胞診断学推進協会の発足に伴い、平成9年5月30日までは移行措置として、従前の細胞検査士会規約を適用する。
3 この規約は、平成9年5月31日より実施する。
4 平成14年11月1日一部改定
5 平成19年11月30日一部改定

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