細胞検査士会
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規約委員会新着情報
支部施行規程の制定について(公示)
08.01.29

  平成19年11月30日に開催された細胞検査士会役員会において、規約第18条にもとづく支部施行規程の制定施行が下記のように可決されたので公示します。

      日本細胞診断学推進協会細胞検査士会 支部施行規程
                                                                (平成19年11月30日 制定)

(総 則)
第1条  この規程は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会(本会)における支部の設立およびその運営について定める。

(支部の設立)
第2条  支部の設立にあたっては各都道府県単位で代表者を定め、会則、設立時の会員名簿ならびに役員名簿を本会会長に提出し承認を受けなければならない。

(支部の会員)
第3条  支部の正会員は各都道府県の本会会員に限る。
   2.本会会員は原則として主たる勤務施設のある都道府県支部に所属する。ただし、自宅会員は自宅住所の都道府県支部に所属する。
   3.会員は、当該支部の承認を受けた場合には複数の支部に所属することができるが、同時に複数の支部役員を兼ねることはできない。
   4.会員は、所属支部を変更する場合には遅滞なく本会および関係支部に連絡しなければならない。
   5.会員の逝去に際しては、その所属支部は速やかに本会に連絡しなければならない。

(支部の運営)
第4条  支部は、支部会則に則り独自に運営されるが、本会業務に協力しなければならない。
       2.支部は、その代表者を選出し、改選のつど支部代表者委員長を通じて本会会長に報告する。
      3.支部は、活動状況を毎年支部代表者委員長に報告する。

(支部代表者会議)
第5条  本会役員会と各支部間の連絡、調整および協議のために、本会に支部代表者会議を設置する。
     2.支部代表者会議は支部代表者および本会役員より構成され、本会会長がこれを召集し、支部代表者委員会が運営する。
     3.支部は、支部代表者会議に代表者またはその代理人を出席させなければならない。
   4.本会委員会と各支部間の常時の連絡、調整は、支部代表者委員会が行う。

(規程の改定)
第6条  この規程は、支部代表者会議の協議を経て、役員会の議決により改定できる。

附 則
    1.支部が設立されていない都道府県の代表者については、本会会長が2年以内の任期で直接委嘱する。
    2.この規程は平成19年11月30日より施行する。

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