細胞検査士会
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規約委員会新着情報
平成21-22年度細胞検査士会役員選挙実施要綱
08.06.09

 平成20年6月6日に開催された、平成20年度第1回役員会にて下記の「平成21-22年度細胞検査士会役員選挙実施要綱」が承認されたので報告します。  

 なお、これにより平成20年2月1日付けをもって本委員会内に設置した「平成21-22年度役員選挙実施要綱検討小委員会」は任務を完了したので、6月末付けをもって、これを解散・廃止することを併せて報告します。


                  平成21-22年度細胞検査士会 役員選挙実施要綱
                                                                             (平成20年6月6日 承認)

 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約(以下、「規約」)ならびに日本細胞診断学推進協会細胞検査士会役員選任に関する規程(以下、「役員選任規程」)により、平成21-22年度任期の細胞検査士会役員選挙を下記のように実施する。

【選出役員】
 この選挙により選出される役員とは、規約第7条(1)に定める役員で、平成21-22年度を任期とする会長1名、副会長2名、幹事若干名である。

【選挙日程】
 選挙は、次のように、公示後、幹事の選出、会長・副会長の選出の2段階により行う。
(1)選挙実務を担当する選挙管理委員会を平成20年9月までに設置し、選挙公示を行う。
(2)各都道府県選出代議員の互選による幹事の選出を平成20年10月に実施する。
(3)新たに選出された幹事の互選による会長・副会長の選出を平成20年11月に実施する。

                                          (1)選挙管理委員会
【選挙管理委員会の設置】
 本会は、役員選任規程第8条に基づき、平成20年9月までに、平成21-22年度役員選挙管理委員会(選挙管理委員会)を設置する。

【選挙管理委員会の位置付け】
 選挙管理委員会は、委員会施行規程第6条に基づき、設置期間限定の小委員会として規約委員会内に設置する。

【選挙管理委員会の構成】
 1) 選挙管理委員会は、委員長1名、および若干名の委員により構成される。
 2) 選挙管理委員会の委員長は規約委員長が兼任することとし、会長がこれを委嘱する。
 3) 選挙実務遂行のため若干名の選挙管理委員をおく。選挙管理委員は委員長の推薦により、会長が委嘱する。(委員には選挙実施要綱検討小委員会の委員の一部も含める)

【選挙管理委員会の任務】
 選挙管理委員会は、役員選挙にあたり次のことを行う。
  1) 選挙人・被選挙人名簿の作成
  2) 選挙日時・開票方法の細目の決定および公示
  3) 開票立会人の指名
  4) 投票用紙の配布・回収・保管および開票・集計作業
  5) 投票資格の確認および投票の有効・無効の審査
  6) 選挙結果の発表と異議の確認
  7) その他、選挙の円滑な実施に必要な実務

【開票立会人】
 1) 選挙管理委員会は、開票にあたり立会人1名以上を指名し、その立会いのもとに開票作業を実施する。開票立会人は、会員から公募することができる。
 2) 開票立会人は、投票用紙の確認、開票作業の公正な実施の確認、無効票の審査結果の承認、開票結果の確認・承認を行い、異議ある場合には開票作業のやり直しを要求できる。

                                           (2)幹事の選出
【選出定数】
  1) 選出幹事数:約30名を選出幹事として代議員の互選により選出する。
  2) 役員選任規程第3条に基づき、新規に選出された会長は約10名を会長指名幹事として後日委嘱することができる。ただし、会長指名幹事は、委嘱時点より前に行われる会長・副会長の選出に関しては選挙権・被選挙権を持たない。

【選挙人資格】
  1) 選挙人(有権者)は、日本細胞診断学推進協会により、会員数に応じて各都道府県に割り当てられた議席数に従い、平成20年9月末日までに選出された代議員とする。(約100名)
  2) ただし、平成20年9月末日までに代議員が未選出の都道府県については、細胞検査士会支部代表者に選挙人の推薦を依頼する。

【被選挙人資格】
 被選挙人(候補者)は、選挙時に満65歳を越えない選挙人とする。(役員選任規程第2条)

【選挙期間】
 選挙は、平成20年10月中に、約10日間を投票期間として選挙管理委員会が公示する。

【選挙方法】
  1) 選挙は、選挙管理委員会の指定する候補者5名連記式の投票用紙による郵便投票で行う。
  2) 投票用紙の送付先、開票場所などの細目については選挙管理委員会が決定する。

【無効票】
 次に該当する投票は無効とする。
  1) 被選挙人以外の者の氏名を記載したもの
  2) 投票締め切り日を過ぎて到着したもの
  3) その他、選挙管理委員会の指定する方法に従わないもの。

【当選者】
 得票の上位約30名を幹事当選者とする。

【選挙結果の公示】
 当選者確定後、細胞検査士会hp、細胞検査士会報にて幹事当選者の氏名および得票数を選挙管理委員長名で公示する。また、役員会で当選者の氏名を報告する。

                                           (3)会長・副会長の選出
【選出定数】
 会長:1名、副会長:2名を幹事の互選により選出する。

【選挙人資格】
 選挙人(有権者)は、先行する幹事選挙により新たに選出された幹事とする。(約30名)

【被選挙人資格】
 被選挙人(候補者)は、選挙人資格を有する者とする。

【選挙期間】
 選挙期間は、平成20年11月中に、選挙管理委員会が公示する。

【選挙方法】
  1) 選挙は、選挙人を召集して投票を行う。投票は、投票用紙に候補者1名のみの氏名を記載することにより行う。
平成20年11月14日に開催される第47回日本臨床細胞学会秋期大会までに幹事の選出が完了した場合、学会時に選挙人=次期幹事を招集する。事前に出欠を確認し、欠席者のうち、棄権をしない 者については事前に郵便投票を認める。ただし、出席予定であって急な用件で欠席した者については棄権したものとみなし、事後の投票は認めない。
出席者には、名簿確認のうえ、投票用紙を配布して直接投票を行う。開票・結果発表はその場で行う。なお、選挙人の召集が困難な場合は郵便投票を実施する。
  2) その他の細目については選挙管理委員会が決定する。

【無効票】
 次に該当する投票は無効とする。
  1) 被選挙人以外の者の氏名を記載したもの
  2) その他、選挙管理委員会の指定する方法に従わないもの。

【当選者】
 1) 最高得票者を会長当選者、次いで得票数の多い者から順に2名を副会長当選者とする。
  2) 得票数が同数である最高得票者が出た場合は、これらの者を候補者として会長・副会長を決定する再選挙(決戦投票)を行い、得票数の多い順に会長当選者、副会長当選者とする。
 3) 当選者が辞退した場合は、次に得票の多い者から順に繰り上げ当選者とする。ただし、会長職を辞退した者の副会長就任は認めない。

【選挙結果の公示】
 1) 当選者確定後、選挙管理委員長名で、会長・副会長当選者の氏名および得票数を細胞検査士会hp(規約委員会)および細胞検査士会報にて公示する。
  2) 平成20年11月に開催予定の役員会・総会までに会長・副会長が決定した場合は役員会・総会で当選者の氏名を報告する。

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