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規約委員会新着情報
平成23-24年度役員選挙実施要綱検討小委員会中間報告
10.03.01
   規約委員会では、平成23-24年度役員選挙実施要綱検討小委員会を設置し、平成21年12月より次期役員選挙の実施要綱について、前回選挙実施要綱をもとに見直し・検討を行ってまいりました。今後、さらに検討を進め、次の役員会で承認をお願いすることになります。それまでは正式なものではありませんが、中間報告として現時点までの内容の骨子を事前報告いたしますので、会員の皆様の御意見を賜れば幸いです。
 

1.幹事の選出

(1)選出方法

 細胞検査士会各支部(以下、「支部」という)代表者の推薦に基づき選挙管理委員会の作成する候補者名簿の中より、各支部が選出した選挙人が選挙管理委員会の指定する方法(例えば、5名連記式投票用紙による郵便投票など)によって選出する。※平成226月1日時点で支部に属していない会員には選挙権、被選挙権ともに認めない。

(2)候補者(被選挙人)

 選挙管理委員会の定める方法より、役員(幹事)候補者は支部代表者が推薦する。

 選挙管理委員会は、支部代表者からの推薦をもとに、年齢等規約および役員選任規程に定められた条件を審査した後、候補者名簿を作成しホームページ等にて公示する。

(3)選挙人 

 次のAおよびBを併せた約150名を選挙人(投票権者)とする。

(A)各支部基礎選挙権 (各支部一律に1名)

支部代表者委員会より選挙管理委員会に報告のあった平成2261日時点の支部代表者を選挙人として登録する。

(B)会員数比例選挙権 (支部ごとに決定) 

支部代表者より申告された平成2261日時点での各支部会員数にもとづき、会員約70名に1人の割合で計約100名の選挙人を支部ごとに割り当て、支部代表者に選挙管理委員会より通知する。(ただし、会員数70名未満の支部は一律1人とする)

支部代表者は、細胞検査士会各支部において規定数の選挙人を選出し、選挙管理委員会の指定する方法によって選挙人登録をする。(ただし、選挙人の選出方法は各支部に一任する)

(4)当選者

 選挙の結果、上位得票者より約30名を幹事当選者とする。

2.会長・副会長の選出

現在検討中ですが、概ね以下の点を骨子とします。細部についてはさらに検討を続けます。

(1)選出方法

 選挙管理委員会の作成する候補者名簿の中より、幹事選挙によって選出された者(以下、「幹事当選者」という)が選挙管理委員会の指定する方法によって選出する。 なお、会長の選出と副会長の選出は別個に行い、先に会長の選出を行った後、副会長の選出を行う。

(2)候補者(被選挙人)

 選挙管理委員会の定める方法により、会長、副会長の各々について幹事当選者の中より立候補、または推薦をもとに、選挙管理委員会で役員選任規程の定める条件を審査して候補者名簿を作成、ホームページ等で公示する。ただし、会長に選出された者は副会長選挙の被選挙権を失うものとする。

(3)選挙人

 候補者を含め、幹事当選者を選挙人とする。

(4)当選者

 会長、副会長のそれぞれの選出において、会長は最高得票者、副会長は最高得票者および次点者の2名を当選者とする。いずれも得票が同数で決しない場合には再選挙を行う。

(以上)

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