公 示 平成23年10月24日 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会 「日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約」(本会規約)に定める総会、役員会の開催期日に関する部分(第11条および第12条)を改定する議案が、平成23年10月23日に開催された平成23年度本会総会において承認されたことにより、同日をもって下記のように本会規約の一部改定が施行されたので、「規則の制定および改廃に関する細則」第2条第4項にもとづき公示します。 記 規約改定箇所 第11条 この会は、毎年1回の定時総会のほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は、すべての会員により構成され、会長がこれを招集し、議決は出席会員の過半数により成立する。 第12条 役員会は、最低でも年1回以上開催するほか、必要に応じて会長は臨時役員会を開催することができる。 附則 1 この規約は、昭和55年6月11日から実施する。 2 平成8年6月1日の日本細胞診断学推進協会の発足に伴い、平成9年5月30日までは移行措置として、従前の細胞検査士会規約を適用する。 3 この規約は、平成9年5月31日より実施する。 4 平成14年11月1日一部改定 5 平成19年11月30日一部改定 6 平成22年11月21日一部改定 7 平成23年10月23日一部改定 【解説】 従来、本会の総会、役員会については、「日本臨床細胞学会秋期大会時に開催する」ことになっていましたが、同秋期大会は日程的に短く、スケジュール調整が困難になりつつあること、本会の事業年度に連動させた開催とすることが望ましいことから、開催期日の特定部分を削除して弾力的な開催が可能なようにすることが今回の改定の趣旨です。 なお、これに伴い、平成24年度総会は試行的に春の日本臨床細胞学会総会の期間中に開催するよう調整中ですので、併せて御報告致します。 |