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規約委員会新着情報
平成25-26年度細胞検査士会役員選挙実施要綱(公示)
12.06.04

 平成24年6月1日に開催された平成24年度第1回細胞検査士会役員会にて、下記の選挙実施要綱が承認されたので公示します。 今回の役員選挙での主な変更点は、(1)選挙人数の増員、(2)それに伴う開票作業の分散実施、(3)会長・副会長選挙への選挙人の参加などです。

                          記

      平成25-26年度細胞検査士会 役員選挙実施要綱  (平成24年6月1日)


 日本細胞診断学推進協会細胞検査士会(以下、「本会」)は、本会規約(以下、「規約」)ならびに役員選任規程により、平成25-26年度任期の細胞検査士会役員選挙を次のように実施する。


1.選挙の対象と実施期間

【選出役員】
 この選挙により選出される役員とは、規約第7条(1)に定める役員で、平成25-26年度を任期とする会長1名、副会長2名、幹事若干名である。

【選挙の概要】
 選挙は、次のように、公示後、幹事、会長、副会長の選出の3回にわけて行う。
(1)選挙実務を担当する選挙管理委員会を平成24年7月までに設置し、選挙公示を行う。
(2)各支部より選出された選挙人による幹事の選出を平成24年9月に実施する。
(3)新たに選出された幹事の中より選挙人による会長および副会長の選出を平成24年11月までに実施する。
 ただし、事情により選挙管理委員会は実施期日を変更することがある。

2.選挙管理委員会と開票立会人

【選挙管理委員会の設置】
 本会は、役員選任規程第8条に基づき、平成24年7月までに平成25-26年度役員選挙管理委員会(選挙管理委員会)を設置する。

【選挙管理委員会の位置付け】
 選挙管理委員会は、委員会施行規程第6条に基づき、設置期間限定の小委員会として規約委員会内に設置する。

【選挙管理委員会の構成】
 選挙管理委員会は、委員長1名、および若干名の委員により構成される。
 委員長は規約委員長が兼任することとし、会長がこれを委嘱する。
 選挙実務遂行のため若干名の選挙管理委員をおく。選挙管理委員は委員長の推薦により、会長が委嘱する。なお、選挙管理委員の選挙権・被選挙権の行使についてはこれを妨げない。

【選挙管理委員会の任務】
選挙管理委員会は、次のことを行う。
 (1) 選挙人の支部割り当て数の決定と選挙人名簿の作成
 (2) 被選挙人の募集・資格審査と被選挙人名簿の作成
 (3) 選挙日時・開票方法の細目の決定および公示
 (4) 開票立会人の指名
 (5) 投票用紙の配布・回収・保管および開票・集計作業
 (6) 投票資格の確認および投票の有効・無効の審査
 (7) 選挙結果の発表と異議の確認
 (8) その他、選挙の円滑な実施に必要な実務

【開票作業】
 選挙管理委員会は、必要に応じて全国複数の開票所を指定し、同時開票作業を実施できる。
 その場合、選挙管理委員会は開票所ごとに開票所責任者および開票立会人を指名する。また、必要に応じて開票作業の補助員を置くことができる。

【開票立会人】
 選挙管理委員会は、開票にあたり立会人1名以上を指名し、その立会いのもとに開票作業を実施する。開票立会人は、会員から公募することができる。
 開票立会人は、投票用紙の確認、開票作業の公正な実施の確認、無効票の審査結果の承認、開票結果の確認・承認を行い、監査報告書を作成する。


3.幹事の選出方法

【選出定数】
 (1) 被選挙人(候補者)の中より約30?40名を選出幹事として選出する。(ただし、この中より3名は会長、副会長となる)
 (2) 役員選任規程第4条第2項に基づき、新規に選出された会長は、会員の中から若干名を会長指名幹事として後日任命することができる。ただし、会長指名幹事の総数は選挙によって選出された幹事数の半数に満たない数までとする。なお、会長指名幹事は、会長・副会長の選出に関し遡って選挙権・被選挙権を行使することはできない。

【選挙人資格】
 次のAおよびBを併せた約250名を選挙人(投票権者)とする。
(A)各支部基礎選挙権 (各支部一律に1名)
 支部代表者委員会より選挙管理委員会に報告のあった平成24年6月1日時点の支部代表者を選挙人として登録する。
(B)会員数比例選挙権 (支部ごとに決定) 
 支部代表者より申告された平成24年6月1日時点での各支部会員数にもとづき、会員約30?40名に1人の割合で計約200名の選挙人を支部ごとに割り当て、支部代表者に選挙管理委員会より通知する。(ただし、会員数70名未満の支部は一律2人とする)
 支部代表者は、各支部において規定数の選挙人を選出し、選挙管理委員会の指定する方法によって選挙人登録をする。(選挙人の選出方法は各支部に一任するが選挙による選出が望ましい)

【被選挙人資格】
 被選挙人(候補者)は、選挙管理委員会の定める方法により各支部より推薦を受けた者、または立候補を届け出た者のうち、選挙管理委員会で審査し、次の要件をすべて満たす者とする。
 (1) 本会会員であり、いずれかの支部に所属し、かつ会費滞納のないこと
 (2) 役員を解任されるなどの懲戒処分を過去に受けたことがないこと。
 (3) 役員選任規程第4条により選挙時の年度末に満65歳を越えないこと。

【選挙期間】
 幹事の選挙期間は、平成24年8月から9月までの間で、約10日間を投票期間として選挙管理委員会が決定する。

【選挙方法】
 選挙は、選挙管理委員会の指定する候補者7名連記式の投票用紙による郵便投票で行う。
 投票用紙の送付先、開票場所などの細目については選挙管理委員会が決定する。
【無効票】
 次に該当する投票は無効とする。
 (1) 被選挙人以外の者の氏名を記載したもの
 (2) 記載された被選挙人名を判別または特定できないもの
 (3) その他、選挙管理委員会の指定する方法に従わないもの。

【当選者】
 同数得票者を含め得票数の多い者から上位約30?40名を幹事当選者とする。

【選挙結果の公示】
 当選者確定後、細胞検査士会ホームページ(以下、「hp」)および細胞検査士会報にて幹事当選者の氏名を選挙管理委員長名で公示する。また、平成24年秋の役員会にて当選者の氏名を報告する。選挙結果に対する異議の申し立ては、当選者の発表後約5日の間に選挙管理委員長宛の文書で受付け、その対応は選挙管理委員会で決定する。


4.会長および副会長の選出方法

【選出定数】
 候補者の中より会長1名および副会長2名をそれぞれについて選出する。

【選挙人資格】
 選挙人は、先行する幹事選挙の選挙人および新たに選出された幹事とする。ただし、重複は認めない。

【被選挙人資格】
 被選挙人(候補者)は、新たに選出された幹事の中より立候補した者または推薦された者とし、立候補の方法は選挙管理委員会が決定する。ただし、会長と副会長の両方の候補者となることはできない。また、それぞれの立候補者数が定数を超えない場合は、新たに選出された幹事のすべてを候補者とする。

【選挙期間】
 会長および副会長選挙は平成24年11月までに行い、具体的な日時は選挙管理委員会が決定する。

【選挙方法】
  会長および副会長選挙ともに、選挙管理委員会の指定する投票用紙にそれぞれの定数名の候補者氏名を記載し、同時に郵便投票で行う。
その他の細目については選挙管理委員会が決定する。

【無効票】
次に該当する投票は無効とする。
  (1) 被選挙人以外の者の氏名を記載したもの
  (2) 記載された被選挙人名を判別または特定できないもの
  (3) その他、選挙管理委員会の指定する方法に従わないもの。

【当選者】
次の方法により当選者を決める。
 (1) 会長選挙は、最高得票者1名を当選者とする。
  (2) 副会長選挙は、得票数の上位2名を当選者とする。
同数得票により当選者を確定できなかった場合は、これらの者を候補者として引き続き決戦投票を行い、得票数の多い者をそれぞれの当選者とする。
 総投票数が選挙人総数の2/3に満たない場合には、後日あらためて再選挙を実施する。

【選挙結果の公示】
  当選者確定後、選挙管理委員長名で、当選者の氏名および得票数を細胞検査士会hp(規約委員会)および細胞検査士会報にて公示する。
平成42年11月に開催予定の役員会・総会までに決定した場合は役員会・総会で当選者の氏名を報告する。また、当選者には選挙管理委員長名で当選証書を発行する。
  選挙結果に対する異議の申し立ては、当選者の発表後約5日の間に選挙管理委員長宛の文書で受付け、その対応は選挙管理委員会で決定する。
                                                                                 
(以上)

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