日本細胞診断学推進協会細胞検査士会愛媛県支部規約 |
第1章 名称と事務局 |
第1条 |
この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会愛媛県支部と称する。 |
第2条 |
この会の事務局は、支部長が所属する施設に置く。 |
第2章 目的と事業 |
第3条 |
この会は、愛媛県における細胞検査士の細胞診断学的知識や技能の研鑽を行い細胞診断学の進歩と普及を図るとともに、地域社会に貢献し、細胞検査士の社会的地位の向上を図ることを目的とする。 |
第4条 |
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)臨床細胞学に関する研修会の開催
(2)その他、この会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会 員 |
第5条 |
この会は、愛媛県に在住または在籍する日本細胞診断学推進協会細胞検査士会に所属する細胞検査士を会員とする。 |
第6条 |
この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言をすることができる。 |
第4章 役 員 |
第7条 |
この会に以下の役員を置く。
支部長1名、副支部長3名、幹事若干名、会計監事1名、会計監査2名 |
第8条 |
役員は会員の中から総会において選出する。 |
第9条 |
支部長、副支部長は、この会の役員の互選による。 |
第10条 |
幹事および会計監事は、支部長が委嘱するとともに、支部長は他に若干名の幹事を指名し委嘱することができる。 |
第11条 |
支部長はこの会を主宰し、必要に応じて役員を招集できる。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは支部長に職務を代行する。 |
第12条 |
役員会は、支部長、副支部長、幹事、会計監事をもって構成する。役員会はこの会に関する事項を協議決定する。但し重要事項については総会において承認を得る。
役員会は役員の過半数以上の出席を必要とする。但し委任状は出席とみなす。 |
第13条 |
役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 |
第14条 |
支部長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会愛媛県支部と密接な連帯を保つように努める。 |
第5章 総 会 |
第15条 |
この会は年1回総会を開催する。 |
第6章 研修会 |
第16条 |
この会は、年1回以上の研修会を開催する。 |
第7章 会 計 |
第17条 |
この会の経費は会員の年会費と研修会参加費および特別会費をもって充当する。 |
第18条 |
この会の会計は担当幹事が管理する。 |
第19条 |
この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
本会の決算は毎年度終了後、会計監査を経て、総会の承認を得る。 |
第8章 会則の変更 |
第20条 |
この会の規約および細則の変更は、役員会の決定によって行われ、総会の承認を得なければならない。 |
付 則 |
この会則は平成16年8月8日より施行する。 |