日本細胞診断学推進協会細胞検査士会岩手県支部会会則 |
第1章 名称と事務局 |
第一条 |
この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会岩手県支部と称す。 |
第二条 |
この会の事務局は、岩手県盛岡市三本柳 6-1-1
盛岡赤十字病院病理部内に置く。 |
第2章 目的と事業 |
第三条 |
この会の目的は、岩手県における細胞検査士の知識の向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることにある。 |
第四条 |
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 臨床細胞学に関する研修会の開催
2. その他、この会の目的に必要な事業 |
第3章 構 成 |
第五条 |
この会は、日本臨床細胞学会岩手県支部に所属する細胞検査士により構成する。 |
第六条 |
この会の会員は、この会の行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。 |
第4章 役 員 |
第七条 |
この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監事2名。 |
第八条 |
会長、副会長は、会員の互選による。 |
第九条 |
幹事および会計監事は、会長が委嘱する。 |
第十条 |
width=601>役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときは、会長はその議決すべき事項を処理することができる。 |
第十一条 |
前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。 |
第十二条 |
役員会は、会長、副会長、幹事および会計監事をもって構成する。 役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。
2. 役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。 |
第十三条 |
役員の任期は、3年間とし、再選を妨げない。 |
第十四条 |
会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会岩手県支部と緊密な連帯を保つよう努める。 |
第十五条 |
本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、役員会の推薦により会長が嘱託する。
3. 顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。 |
第5章 総 会 |
第十六条 |
この会は毎年1回総会を開催する。 |
第6章 研修会 |
第十七条 |
この会は毎年1回研修会を開催する。 |
第7章 会 計 |
第十八条 |
この会の経費は研修会参加費等をもって当てる。 |
第十九条 |
この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
第8章 会則の変更 |
第二十条 |
この会則変更は役員の議を経て、総会の承認をえなければならない。 |
附 則 |
本会則は平成13年6月2日より施行する。
平成14年9月28日一部改訂
平成15年11月8日一部改訂 |