日本臨床細胞学会富山県支部細胞検査士会会則 |
第1章 名称と事務局 |
第1条 |
この会は、日本臨床細胞学会富山県支部細胞検査士会と称す。 |
第2条 |
この会の事務局は、当分の間 冨山市蜷川373 富山県健康増進セン夕−細胞診検査室内に置く。 |
第2章 目的と事業 |
第3条 |
この会は、富山県における細胞検査士の知識向上と臨床細腕学の違歩と晋及を図ることを目的とする。 |
第4条 |
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)臨床細胞学に関する研修会の開催。
(2)その他、この会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会 員 |
第5条 |
この会は、日本臨床細胞学会富山県支部の細胞検査士によつて構成される。 |
第6条 |
この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することができる。 |
第4章 役 員 |
第7条 |
この会に以下の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名、幹事 若干名、会計監事 2名. |
第8条 |
役員は会員の中から総会において選出する。 |
第9条 |
役員の任期は、3年とする。ただし,再選を妨げない。 |
第10条 |
会長、副会長は役員の互選による |
第5章 会 議 |
第11条 |
この会の会議は、総会および役員会とする。 |
第12条 |
この会は、毎年1回総会を開催する。 |
第13条 |
総会においては、会員の2分の1以上の出席がなけれは開催することはてきない。但し、委任状は出席とみなす。 |
第14条 |
総会の議事は、出席した役員ならびに会員の過半数の同意をもつて決議し、可否同数のとき議長の決するところによる。 |
第15条 |
役員会は、役員の3分の2以上の出席が必要で、議事は出席役員の過半数の同意をもって決議し、可否同数のとき会長の決するところによる。 |
第6章 研修会 |
第16条 |
この会は毎年1回以上の研修会を開催する。 |
第7章 会 計 |
第17条 |
この会の経費は、会費、研修会参加費等をもって当てる。 |
第18条 |
この会の会員は、年会費 金壱千円を納めなけれはならない。 |
第19条 |
この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。 |
第20条 |
この会の決算は、毎年度終了後、役員会に報告し、会計監査を受けて総会に報告し、承認を得なけれはならない。 |
第8章 規約の変更 |
第21条 |
この会則の変更は、役員会の議を経て総会において出席者の過半数の同意をもって交付する。 |
附 則 |
この規約は、平成13年3月1O日より施行する。 |