細胞検査士会
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山形県細胞検査士会会則
第1章 名称と事務局
第1条 この会は、山形県細胞検査士会と称す。
第2条 会の事務局は山形県鶴岡市馬場町1−34 荘内地区健康管理センター臨床検査課内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 この会の目的は、山形県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩及ぴ会員相互の親睦を図るものとする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1.臨床細胞学に関する研修会の開催。
    2.日本臨床細胞学会細胞検査士会が行う事業への協力。
    3.日本臨床細胞学会山形県支部が行う事業への協力。
    4.細胞検査士養成事業への協力。
    5.その他。
第3章 構 成
第5条 この会は、日本臨床細胞学会山形県支部に所属する細胞検査士によって構成する。
第4章 役 員
第6条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長3名、3地区代表幹事若千名、事務局会計1名、会計監査2名。
第7条 幹事及び会計監事は、山形県細胞検査士会代表役員の合議により選出し、会長が委嘱する。
また、会長は他に若千名の幹事を指名し、委嘱することができる。
    1.役員は、会員の互選により選出される。
    2.代表幹事は、幹事会の合議により選出し、会長が委嘱する。
第8条 会長、副会長は、この会の役員の互選による。
第9条 役員会が成立しない時、または役員会において議決すべき事項を議決しないときは、会長はその議決すべき事項を処理する事ができる。
第10条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第11条 役員会は、会長、副会長、代表幹事、幹事及び事務局会計をもって構成する。
1.役員会は、年1会以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を召集することができる。
2.役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第12条 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げない。
第13条 会長は、各都道府県細胞検査士会及ぴ日本臨床細胞学会山形県支部と緊密な連扶を保つように努める。
第5章 総 会
第14条 この会は毎年1回総会を開催する。
第6章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第16条 この会の経費は研修会参加費と会員からの年会費500円を当てる。
第17条 会計年度は平成13年4月1日から平成14年3月31日とする。
第8章 規約の変更
第18条 この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
附 則 この会則は平成13年4月1日より施行する。





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