第1章 名称と事務局
第1条 | 本会は日本細胞診断学推進協会細胞検査士会福井県支部と称す。 |
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第2条 | 本会の事務局は福井県済生会病院検査部に置く。 |
第2章 目的と事業
第3条 | 本会は、福井県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする。 |
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第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)臨床細胞学に関する研修会の開催 (2)その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員
第5条 | 本会の会員は次の3種とする。 (1)正会員:日本臨床細胞学会福井県支部に所属する細胞検査士 (2)準会員:本会の目的に賛同して入会した個人 (3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した法人 |
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第6条 | 本会の会員は、本会が行う事業に参加できると共に、研修会に出席して業績を発表し、発言することが出来る。 |
第7条 | 本会に入会しようとするものは、所定の申込書を会長に提出しなければならない。 |
第8条 | 会員は、退会届を提出することにより退会することが出来る。 |
第4章 役員
第9条 | 本会に、以下の役員を置く。 会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監事2名 |
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第10条 | 役員は正会員の中から総会において選任する。 |
第11条 | 役員の任期は3年とする。ただし再選を妨げない。 |
第12条 | 会長、副会長は役員の互選とする。 |
第13条 | 会長は本会を主宰、代表する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 |
第14条 | 日本細胞診断学推進協会の代議員は役員を兼ねるものとする。 |
第5章 会議
第15条 | 本会の会議は総会および役員会とする。 |
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第16条 | 総会は毎年度終了後3ケ月以内に開催する。 |
第17条 | 総会においては会員の2分の1以上の出席がなければ開催することは出来ない。但し、委任状は出席とみなす。 |
第18条 | 総会の議事は出席した役員ならびに会員の過半数の同意をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第19条 | 役員会は年1回以上開催し、本会に関する重要事項を協議決定する。 |
第20条 | 役員会は役員の3分の2以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす |
第21条 | 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 |
第6章 研修会
第22条 | 本会は毎年1回以上の研修会を開催する。 |
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第7章 会計
第23条 | 本会の経費は会費、研修会参加費及び寄付金を持って当てる。 |
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第24条 | 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。 (1)正会員:年間1,000円 (2)準会員:年間1,000円 (3)賛助会員:年間1,000円 |
第25条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
第26条 | 本会の予算は、年度開始時に総会の議決を得なければならない。 決算は、年度終了後に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第8章 補則
第27条 | この会則の改定は、役員の審議を経て総会の議決を得なければならない。 |
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第28条 | 本会の趣旨に賛同した指導医を顧問として迎えることが出来る。 |
附則 | 本会即は平成14年3月7日から実施する。 |
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