公 示
平成24年6月4日
日本細胞診断学推進協会細胞検査士会
「日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約」(本会規約)に定める役員の選出方法に関する部分(第8条および第9条)を改定する議案が、平成24年6月3日に開催された平成24年度本会総会において承認されたことにより、同日をもって下記のように本会規約の一部改定が施行されたので、「規則の制定および改廃に関する細則」第2条第4項にもとづき公示します。
記
日本細胞診断学推進協会細胞検査士会規約 (改定箇所)
(会長・副会長)
第8条 会長および副会長は、幹事より選出され、日本細胞診断学推進協会理事長がこれを委嘱する。
2 会長および副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 会長は、この会を主宰しこれを代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(幹事)
第9条 幹事は会員より選出される。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 幹事は委員会に所属し、会務を執行する。
附則に「8.平成24年6月3日 一部改定」を追加する。