第1章 名称と事務局

第1条 本会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会岐阜県支部と称する。
第2条 本会は、事務局を岐阜県羽島市新生町3丁目246番地
羽島市民病院臨床検査室内に置く。

第2章 目的と事業

第3条 本会は、会員の細胞診断学的知識、技能の研鑚及び会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)臨床細胞学に関する研修会の開催。
(2)日本臨床細胞学会岐阜県支部が行う事業への協力。
(3)その他、本会が必要と認める事業。

第3章 会員

第5条 正会員は日本臨床細胞学会会員である細胞検査士CT(JSC)で構成する。
細胞検査士ct(jsc)以外は準会員とする。
第6条 会員は退会または転勤等の場合には、本会事務局に届けなければならない。

第4章 役員

第7条 本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監査1名
第8条 会長は会員の選挙により選出され、総会によって承認され本会を主宰しこれを代表する。
任期は2年とし再選を妨げない。
第9条 役員会は会長、副会長、幹事及び会計監査をもって構成する。
(1)役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
また、会長は重要事項の協議の為随時役員会を招集することができる。
(2)役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。
第10条 会長以外の役員は、会長によって一任され任期は2年とし再選を妨げない。

第5章 選挙

第11条 選挙管理委員会を置く。
第12条 選挙管理委員会は会長によって委嘱される。
第13条 選挙は会員の無記名投票によって行われる。

第6章 総会

第14条 本会は、毎年1回総会を開催する。

第7章 研修会

第15条 本会は、毎年1回以上の研修会を開催する。

第8章 地方機構

第16条 本会は、県内に5ブロックを設置する。
(1)岐阜地区 (2)西濃地区 (3)中濃地区 (4)東濃地区 (5)飛騨地区

第9章 会費及び会計年度

第17条 本会の会費は当分の間、支部設立補助金等をもって充てる。
会費は当面、徴収しないものとする。
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第10章 規約の変更

第18条 会則の変更は役員会の決定によって行われ総会に報告する。
附則 この会則は平成15年7月26日より施行する。