第1章 名称と事務局
第1条 | 本会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会岐阜県支部と称する。 |
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第2条 | 本会は、事務局を岐阜県羽島市新生町3丁目246番地 羽島市民病院臨床検査室内に置く。 |
第2章 目的と事業
第3条 | 本会は、会員の細胞診断学的知識、技能の研鑚及び会員相互の親睦を図る事を目的とする。 |
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第4条 | 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。 (1)臨床細胞学に関する研修会の開催。 (2)日本臨床細胞学会岐阜県支部が行う事業への協力。 (3)その他、本会が必要と認める事業。 |
第3章 会員
第5条 | 正会員は日本臨床細胞学会会員である細胞検査士CT(JSC)で構成する。 細胞検査士ct(jsc)以外は準会員とする。 |
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第6条 | 会員は退会または転勤等の場合には、本会事務局に届けなければならない。 |
第4章 役員
第7条 | 本会には、次の役員を置く。 会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計監査1名 |
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第8条 | 会長は会員の選挙により選出され、総会によって承認され本会を主宰しこれを代表する。 任期は2年とし再選を妨げない。 |
第9条 | 役員会は会長、副会長、幹事及び会計監査をもって構成する。 (1)役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。 また、会長は重要事項の協議の為随時役員会を招集することができる。 (2)役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。 |
第10条 | 会長以外の役員は、会長によって一任され任期は2年とし再選を妨げない。 |
第5章 選挙
第11条 | 選挙管理委員会を置く。 |
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第12条 | 選挙管理委員会は会長によって委嘱される。 |
第13条 | 選挙は会員の無記名投票によって行われる。 |
第6章 総会
第14条 | 本会は、毎年1回総会を開催する。 |
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第7章 研修会
第15条 | 本会は、毎年1回以上の研修会を開催する。 |
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第8章 地方機構
第16条 | 本会は、県内に5ブロックを設置する。 (1)岐阜地区 (2)西濃地区 (3)中濃地区 (4)東濃地区 (5)飛騨地区 |
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第9章 会費及び会計年度
第17条 | 本会の会費は当分の間、支部設立補助金等をもって充てる。 会費は当面、徴収しないものとする。 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
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第10章 規約の変更
第18条 | 会則の変更は役員会の決定によって行われ総会に報告する。 |
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附則 | この会則は平成15年7月26日より施行する。 |
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