第一章 名称と事務局
第1条 | この会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会熊本県支部と称す。 |
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第2条 | 会の事務局は、検査士会会長勤務先に置く。 |
第二章 目的と事業
第3条 | この会の目的は、熊本県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩および会員相互の親睦を図るものとする。 |
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第4条 | この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.臨床細胞学に関する研修会の開催。 2.日本細胞診断学推進協会細胞検査士会が行う事業への協力。 3.日本臨床細胞学会熊本県支部が行う事業への協力。 4.日本臨床衛生検査技師会が行う事業への協力。 5.細胞検査士養成事業への協力。 6.その他。 |
第三章 構成
第5条 | この会は、日本臨床細胞学会熊本県支部に所属する細胞検査士によって構成する。 |
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第四章 役員
第6条 | この会に、以下の役員を置く。 会長(支部長)1名,副会長1名,幹事 若干名,監事2名。 |
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第7条 | 幹事は日本臨床細胞学会熊本県支部検査士幹事より構成される。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。 細胞検査士会都道府県代表者(委員)は細胞検査士会熊本県支部代議員および細胞検査士会熊本県支部役員の合議により選出する。再選及び兼任を妨げない。 監事は日本臨床細胞学会熊本県支部監事をもってあてる。 |
第8条 | 会長,副会長は、この会の役員の互選による。 |
第9条 | 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときには会長はその議決すべき事項を処理することができる。 |
第10条 | 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。 |
第11条 | 役員会は会長,副会長,幹事および会計をもって構成する。 1.役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。 2.役員会は役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とみなす。 |
第12条 | 役員の任期は、2年間とし、再選を妨げない。 |
第13条 | 会長は、各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会熊本県支部、熊本県臨床(衛生)検査技師会と緊密な連携を保つように努める。 |
第五章 総会
第14条 | この会は毎年1回総会を開催する。 |
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第六章 研修会
第15条 | この会は原則として年1回以上の研修会を開催する。 |
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第七章 会計
第16条 | この会の経費は会費および備蓄分並びに日本細胞診断学推進協会細胞検査士会からの助成金(初年度のみ)を当てる。 |
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第八章 規約の変更
第17条 | この規約の変更は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
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付則 | 1)この会則は平成15年4月1日より施行する。 2)この会則一部改訂は平成18年3月25日より施行する。 |
日本細胞診断学推進協会
細胞検査士会熊本県支部 役員構成(平成19年度)
会長 | 徳永 英博 熊本大学医学部付属病院病理部 |
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副会長 | 河野 公成 熊本市立熊本市民病院(細胞検査士会熊本県代表者) |
幹事 | 広瀬 英治 熊本保健科学大学(熊本県臨床衛生検査技師会会長) |
島田 寛子 熊本市医師会検査センタ− | |
坂本 康弘 熊本赤十字病院 (学術担当) | |
逢坂 珠美 熊本中央病院 (学術担当) | |
馬場 敏夫 熊本市立熊本市民病院 | |
宮崎 洋一 熊本赤十字病院 | |
山住 浩介 公立玉名中央病院 | |
國田 秀樹 労働福祉機構熊本労災病院 | |
船瀬 将一 国立病院機構熊本医療センター | |
宇佐美 祥子 熊本県総合保健センター | |
杉谷 由幾 日赤健康管理センタ− | |
田上 圭二 済生会熊本病院 | |
立山 敏広 熊本中央病院 | |
会計 | 井上 あかね 熊本市医師会検査センタ− |
監事 | 小山 保広 国立病院機構熊本南病院 |
池尾 規代子 熊本県総合保健センター |
掲載について