第1章 名称と事務局

第1条 本会は、日本細胞診断学推進協会細胞検査士会徳島県支部と称す。
第2条 本会の事務局は、支部長が所属する施設におく。

第2章 目的と事業

第3条 本会は、徳島県における細胞検査士の細胞診断学的知識や技能の研鑽を行い細胞診断学の進歩と普及を図るとともに、地域社会に貢献し、細胞検査士の社会的向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臨床細胞学に関する研修会の開催
(2)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条 本会は、徳島県に在住または在籍する日本細胞診断学推進協会細胞検査士会に所属する細胞検査士を会員とする。
第6条 本会の会員は、本会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することが出来る。

第4章 役員

第7条 本会に以下の役員をおく。
支部長 1名、 副支部長 2名、幹事若干名、会計監事2名
第8条 役員は会員の中から総会において選出する。
第9条 支部長、副支部長は本会の役員の互選とする。
第10条 幹事および会計監事は、支部長が委託するとともに支部長は若干名の幹事を指名し、委託することが出来る。
第11条 支部長は本会を主宰し、必要に応じて役員会を招集できる。
第12条 役員会は、支部長、副支部長、幹事、会計監事をもって構成する。
第13条 役員の任期は3年とする、但し、再任を妨げない。
第14条 支部長は各都道府県細胞検査士会および日本臨床細胞学会徳島県支部と緻密な連絡を保つようにつとめる。

第5章 総会

第15条 本会は毎年1回総会を開催する。

第6章 研修会

第16条 本会は毎年1回以上の研修会を開催する。

第7章 会計

第17条 本会の経費は会員の年会費と研修会参加費および寄付金をもって充当する。
第18条 本会の会計は担当幹事が管理する。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
本会の決算は、毎年度終了後、会計監事を経て支部総会の承認を得る。

第8章 会則の変更

第20条 本会の規約及び細則への変更は、役員会の決定によって行われ、総会の承認を得なければならない。
附則 本会則は平成16年5月29日より施行する。

細則

第1条 会員外で細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師は研修会等に参加できる。
但し、この会に運営に参加することはできない。
第2条 本会の入会金は1,000円とし、年会費は1,000円とする。
但し、賛助会協力費は一口5,000円とする。
第3条 総会は支部長が招集し、議長となる。
第4条 研修会の実施、運営は役員と実務委員で行う。
第5条 研修会実務委員は、役員会において選出する。
附則 本細則は平成16年5月29日より実施する。